CCUS|職長・班長の経験日数はどこで決まる?「立場」設定の落とし穴

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CCUSでレベル3・4に上がるには、就業日数だけでなく
職長・班長としての経験日数が必要です!

単に現場でカードをタッチしているだけでは、職長経験は1日も貯まりません。
貯まるかどうかは、まったく別のところで決まっています。

CCUSで確認できる入場時の立場別就業履歴

CCUSの「就業日数」画面。就業日数31日に対して、立場選択による就業日数は「職長選択」が1日、「未選択」が30日と表示されている。立場を設定していない日は職長の経験日数に入らないことが分かる
就業日数31日のうち、職長として記録されたのは1日だけ。残りの30日は「未選択」のまま。
つかだ

「毎日タッチしてるのに職長の日数が0日」という相談、
実は設定漏れが原因であることが多いです!

目次

結論:「立場」は作業員名簿で決まる

国土交通省の能力評価Q&Aに、はっきり書かれています。

「職長・班長としての経験日数」は、建設キャリアアップシステムの施工体制への技能者登録(現場作業員一覧(作業員名簿)への登録)の際に、職長又は班長という「立場」の項目を登録された技能者が蓄積した就業日数となります。

国土交通省「能力評価制度についてのQ&A」

つまり、その日の履歴が「職長として働いた1日」になるかどうかは、作業員名簿に登録したときの「立場」で決まります。カードタッチは日付と入退場を記録するだけで、立場の情報は持っていません。

職長・班長の経験日数が貯まる仕組みを示した図。①作業員名簿(施工体制技能者登録)で所属事業者=協力会社が職種・立場・作業内容を登録し、②現場でのカードタッチで技能者本人がその日の入退場を記録する。この2つが合わさって「日付+職種+立場+作業内容」の1日分の就業履歴になる。立場が未設定だと就業日数は貯まるが職長・班長の経験日数は0日のまま、立場に「職長」が入っていれば両方が貯まることを左右で比較している
作業員名簿の「立場」とカードタッチが合わさって1日分の就業履歴になる。立場が空欄だと、いくらタッチしても職長・班長の経験日数は0日のまま。

下請事業者向けの公式手引きにも、同じ趣旨の警告があります。
「技能者は『職種』と『立場』が適切に施工体制に登録されていないと、能力評価等に有効に使用できる就業履歴の蓄積がなされませんのでご注意ください」

こわいのは、設定を忘れていても就業日数そのものは普通に貯まることです。カードは反応するし履歴も増えるので、誰も異常に気づきません。気づくのはレベル判定を申請したときです。

なぜ職長の履歴がレベルアップに必要なのか

そもそも、なぜ「職長としての日数」がレベルを左右するのか。ここを押さえておくと、立場の設定が単なる事務作業ではないことが分かります。

能力評価は「3本の柱」で見ている

つかだ

国土交通省の手引きに評価の考え方、それぞれ何で測られるか明記されています。

建設技能者の能力評価制度においては、建設キャリアアップシステムにより客観的に把握できる経験、知識・技能、マネジメント能力を評価することを基本としています。

国土交通省「建設技能者の能力評価制度における申請の手引き」
評価する能力CCUSの何で測るか
経験CCUSに蓄積された就業日数
知識・技能CCUSに登録された保有資格(講習・研修、表彰を含む)
マネジメント能力CCUSに蓄積された職長・班長としての就業日数や、登録基幹技能者講習などマネジメント能力を測る保有資格

マネジメント能力を測る材料が、職長・班長としての就業日数です。現場でどれだけ人をまとめてきたかを、CCUSは「立場」付きの日数でしか把握できません。
立場が空欄なら、システムから見ればマネジメント経験は存在しないことになります。

レベル3はそもそも「職長として従事できる技能者」

4段階のレベルが何を意味しているかも、手引きに目安が示されています。

レベル1

初級技能者(見習いの技能者)

レベル2

中堅技能者(一人前の技能者)

レベル3

職長として現場に従事できる技能者

レベル4

高度なマネジメント能力を有する技能者(登録基幹技能者等)

レベル3の定義そのものに「職長」が入っています。だから職長・班長の経験日数が0日だと、
どれだけ現場に出ていてもどれだけ資格を持っていても、定義上レベル3には届きません。

レベル4はさらに「高度なマネジメント能力」です。
レベル3・4はマネジメントの階段であって「経験年数を積むだけで自動的に上がるものではない」という設計になっています。

「就業日数は足りているのにレベルが上がらない」が起きる理由

ここまでをまとめると、こういう構造です。

3本の柱立場を設定していない技能者
経験(就業日数)○ タッチのぶんだけ貯まる
知識・技能(保有資格)○ 資格を登録すれば反映される
マネジメント能力(職長・班長日数)× 0日のまま

3本のうち2本だけが順調に伸びていくので、本人も会社も「順調に積み上がっている」と思い込みます。
足りていないのは日数ではなく、日数の「種類」です。

なお、レベルごとに必要な日数は職種ごとに異なります。能力評価基準は職種ごとに能力評価実施団体が策定し、国土交通大臣が認定する仕組みなので、「何日でレベル3」という共通の数字はありません。自分の職種の基準は、職種ごとの能力評価実施団体のページで確認してください。

だからこそ、職長として働いた日は、その日のうちに職長として記録しておくことが大切になります。
あとから足すのは、次の章のとおり簡単ではありません。

設定するのは元請ではなく「協力会社」

ここが混乱しやすいところです。CCUSの現場登録は2段階に分かれていて、担当者が違います。

段階内容登録するのは
①施工体制登録元請が現場・契約情報を登録したあと、どの会社が施工体制に入るかを登録上位事業者が登録し、下位が承認(元下間で招待・承認)
②施工体制技能者登録
(作業員名簿)
その現場に入る技能者を名簿に載せ、職種・立場・作業内容を設定原則、技能者の所属事業者=協力会社

職長を設定するのは、自社(協力会社)の仕事です。
元請ができるのは現場の枠を作るところまでで、誰が職長かまでは元請には分かりません。

つかだ

CCUSのことは「元請が全てやってくれているはず」と考えていると
大きな落とし穴となってしまいます!

ただし例外があります。公式手引きには「元請事業者や上位下請事業者が代理手続事業者として登録を代行することが可能」と書かれています。

ただし事業者間の合意が事前に必要です。元請に代行してもらっている場合は、立場まで正しく入っているか確認しておいてください。

なお、名簿に載せられるのは関連付けができている所属技能者だけです。関連付けが切れていると、そもそも選択肢に出てきません。

「職長」と「班長」はどう違うのか

国土交通省が定義を公表しています。

職長

職長、又は職長の直近下位に配置され複数の班を束ねる者

班長

職長以外の者であって、複数の班や技能労働者を束ねる者

大事なのは、これが「一事業者の施工体制」の中での話だという点です。他社の職人まで束ねているかどうかではなく、自社の班構成の中でどの位置にいるかで判断します。

3人の班を1人で見ているなら班長、その班が複数あってまとめているなら職長、というイメージです。

呼び方が現場と違っても構いません。公式資料には「住宅現場の場合には、棟梁として従事する者を職長として登録するといったように、建設現場における職種の特性に応じた柔軟な運用が想定される」と明記されています。

社内で「親方」「リーダー」と呼んでいる人も、実態が定義に当てはまるなら職長で登録して問題ありません。

【方法①】CCUSに直接入力する場合

CCUSの画面から直接登録するときの手順です。

STEP
「620_施工体制登録」>「20_技能者登録」を開く

元請からの招待を承認して施工体制に入ったあと、自社の技能者を名簿に登録していきます。

CCUSのメニューで「620_施工体制登録」>「20_技能者登録」を選び、現場契約検索の画面を開いたところ。左側メニューの該当項目が赤枠と矢印で示されている
STEP
工事情報から検索して、技能者を登録する現場を選択して「設定」
CCUSの現場契約検索の画面。現場名を入力し「自社が登録した現場」を選んで「検索」を押し、検索結果(現場契約情報)一覧から対象の現場を選んで「設定」ボタンを押すまでの流れが赤い矢印で示されている
STEP
技能者を選んで登録する
CCUSの施工体制作業者登録の画面。上部に現場情報、下部に現場作業員一覧があり、右上の「明細登録」ボタンが赤枠で示されている。一覧にはすでに立場が「職長」の技能者が1人登録されている
CCUSの現場技能者選択の画面。保有資格などの検索条件を指定して「検索」を押し、技能者検索結果一覧からチェックボックスで技能者を選んで「設定」を押すまでの流れが赤い矢印で示されている

関連付けができている所属技能者の中から選びます。
登録方法は①作業員を個別に登録と、②「作業員名簿パターン」を使って複数を一度に登録の2通りがあります。

毎回ほぼ同じ班で入る現場なら、パターンを作っておくと立場の設定漏れを防げます。

STEP
各人の「編集」ボタンから「立場」を設定する

ここが本題です。登録しただけでは立場は入りません。一覧から各人の「編集」ボタンを押して、現場での就業内容を設定します。

CCUSの施工体制作業者登録の現場作業員一覧。2人目の技能者の行にある緑色の「編集」ボタンが赤枠で示されている。1人目は立場の列が「職長」、2人目は立場の列が空欄になっている
CCUSの作業者情報編集の画面。職種、作業内容、立場、経験年数、受入教育実施年月日、有害物質の取り扱いなどの入力欄が並び、「立場」のプルダウンで「職長」が選択されている部分が赤枠で示されている
項目設定方法
職種技能者が登録している職種からプルダウンで選択。小分類コードまで確実に選ぶ
立場プルダウンから選択(職長・班長 等)
作業内容自由記入
有害物質の取り扱いチェックボックスから選択(石綿・粉じん 等)
保有資格技能者が登録している資格から選択

職種も要注意です。能力評価を受けようとする職種と一致していないと、その日数は評価に使えません。小分類コードまで合わせてください。

【方法②】グリーンサイト・Buildee経由の場合

認定システムとのAPI連携を使っている現場では、CCUSの画面を直接触りません。

国土交通省の資料には、認定システムからCCUSへ連携される情報が図示されています。
労務管理側(作業員名簿・施工体制台帳)から、職種・立場・作業内容がCCUSへ渡る構成です。

つまりグリーンサイトやBuildeeの作業員名簿で職長として登録していれば、その立場がCCUSに連携されます。逆に、そちらで設定していなければCCUS側も空欄のままです。

グリーンサイト(協力会社側)の場合

STEP
「作業員名簿登録」から「作業員名簿登録・編集」を選択
グリーンサイトの作業員名簿照会の画面。作業員が一覧表示されており、右上の「作業員名簿登録・編集」ボタンが赤枠で示されている
STEP
「作業員役割登録」で「職長」「班長」いづれかにチェックをして「確定」
グリーンサイトの作業員役割登録の画面。氏名・職種の右に、職長、班長、作業主任者(正)(副)、安全衛生責任者、現場代理人、主任技術者、専門技術者のチェック欄が並んでいる。職長と班長の列、および下部の「確定」ボタンが赤枠で示されている

Buildee(協力会社側)の場合

STEP
対象現場をアクティブにして「現場体制(施工体系図)」>自社の「作業員を追加」を選択
Buildeeの現場体制(施工体系図)の画面。左メニューの「現場体制(施工体系図)」と、協力会社の編集メニューを開いたなかの「作業員を追加」が赤枠と矢印で示されている
STEP
Buildeeで作業員を追加するダイアログ。左に「現場に未登録」の作業員、右に「現場に登録中」の作業員が並び、下部の「職種・立場登録」ボタンが赤枠で示されている
STEP
対象作業員の「立場を選択」>「職長」「班長」のつく役割を選択>「更新」を選択
Buildeeの「作業員の職種・立場登録」画面。立場を選択のプルダウンに、監理技術者、職長・主任技術者、職長・監理技術者、主任技術者、職長、職長・安全衛生責任者、班長・主任技術者、班長・監理技術者などの選択肢が並んでいる。職長や班長を含む選択肢と「更新」ボタンが赤枠で示されている

普段グリーンサイトやBuildeeで安全書類を作っている方にとっては、「いつもの作業員名簿の職長欄が、そのままCCUSのレベル判定に効いている」と考えるとイメージしやすいはずです。

安全書類のための入力だと思っていた項目が、技能者のキャリアに直結しています。

つかだ

「CCUS職長経験を記録するために、作業員名簿上の職長・班長が事実と異なって良いのか?」という問題ですが、CCUS運営様に確認した所「有り、むしろ技能者の立場向上のため有効」とのこと。
元請会社と相談の上、できる限り技能者を職長・班長設定をオススメします!

運用上の注意として、CCUS連携を有効にしている現場では、連携元のシステム側だけで操作するのが原則です。CCUS側と両方から触ると不整合が起きる可能性があります。ここは公式マニュアルの明文ではなく実務上の定石なので、自社の現場のルールを確認してから運用してください。

なお、この認定システムによる就業履歴の蓄積は、元請にとっては経営事項審査の加点要件にもなっています。

【方法3】元請企業が自社社員に職長・班長設定する場合

元請側の従業員の場合、グリーンサイトやBuildeeなどから「職長」などの属性を付加する事はできません

代替方法として、「【方法①】CCUSに直接入力する場合」と同じ手順で職長などに設定することが出来ます。

つかだ

グリーンサイトなどは入場管理でCCUSに入場履歴をつけることは出来ますが、「職長」などを付加する仕様になっていませんでした。運営様に確認済です。

適正に入場が蓄積しているかを確認する方法

「設定したつもりで入っていない!」が一番怖いです!確認方法をご紹介します

【技能者本人】就業日数を確認する(いちばん確実)

技能者IDでログインし、「310_閲覧」>「10_技能者情報」を開きます。
画面下部の「就業日数」をクリックすると、立場別の就業日数が表示されます。

技能者本人のCCUS画面。「310_閲覧」>「10_技能者情報」を開き、就業日数の数字をクリックすると就業日数のダイアログが表示される。立場選択による就業日数の欄は「未選択」だけで、職長の列がない。立場が一度も設定されていない状態
CCUSの就業日数ダイアログの拡大。就業日数31日のうち、立場選択による就業日数は「職長選択」が1日、「未選択」が30日。職長選択の欄が赤枠で示されている

職長や班長等の選択が0日なら、名簿の立場が設定されていません。
レベル判定を申請する前に、必ず一度は見ておくべき画面です。

【事業責任者ID・現場管理者ID】個人の就業日数を確認する

技能者IDでログインし、「510_閲覧」>「30_技能者情報」を開き、
対象の技能者を「検索」>「技能者情報」を選択。

事業者側のCCUS画面。「510_閲覧」>「30_技能者の検索」で技能者名を入力して「検索」を押し、技能者一覧から対象を選んで「技能者情報」ボタンを押すまでの流れが赤い矢印で示されている

画面下部の「就業日数」をクリックすると、立場別の就業日数が表示されます

事業者側のCCUSで開いた技能者情報の画面。就業日数31日をクリックすると、立場選択による就業日数は「未選択」が31日とだけ表示される。職長の経験日数が1日も貯まっていない例

【事業責任者ID・現場管理者ID】対象期間の入退場詳細を確認する

「520_閲覧」>「30_承認・確認」から、抽出条件を入力し「検索」を選択。

CCUSの「520_就業履歴」>「30_承認・確認」の就業履歴承認画面。承認対象、状況、就業年月などの抽出条件を入力して「検索」を押す部分が赤枠と矢印で示されている

対象技能者の「就業履歴」を選択

CCUSの就業履歴承認の技能者一覧。対象件数8件の技能者が並び、右端にある「就業履歴」ボタンが赤枠で示されている

対象期間の就業履歴情報が詳細に確認できます

CCUSの技能者就業履歴一覧。日付、曜日、現場、立場、作業内容、職種、登録方法、入場時刻が日ごとに並んでおり、登録方法はICカード。立場の列はハイフンのままで、立場が設定されていないことが確認できる
つかだ

こちらは入退場が自動承認されない場合に、手動で入退場承認する場合に使うページですが、入退場状況の確認としてご紹介しています。

【事業責任者ID・現場管理者ID】カレンダー形式で確認する

「510_閲覧」>「60_自社に関する現場・就業履歴」の就業履歴(月別カレンダー)から技能者IDをクリックすると、日毎の就業内容(職種・立場・作業内容など)が見られます。元請・下請の双方で確認できる機能です。

つかだ

「いつから設定が抜けていたのか」を特定したいときは
この画面が役に立ちます

CCUSの「510_閲覧」>「60_自社に関する現場・就業履歴」の画面。検索結果から対象の現場を選び、下部の「就業履歴(月別カレンダー)」ボタンを押す流れが赤い矢印で示されている

カレンダー上で対象現場の入場技能者の入退場状態を一覧で確認できます。

CCUSの就業履歴一覧(月別カレンダー)。日付ごとの列に入場実績が「ICカード」と表示され、計上・非計上の別、元請承認済・元請未承認・現場未登録の別に集計されている

一人親方の場合はどうなるか

能力評価Q&Aに、一人親方が経歴証明を使って申請する場合の考え方が示されています。

  • 就業日数は、CCUS利用開始前を含めて技能労働者および一人親方としての就業日数を通算して計算
  • 職長・班長としての経験日数は、技能労働者として従事した期間のうち、職長・班長としての経験日数を計算

就業日数は一人親方期間も通算できますが、職長経験は「技能労働者として従事した期間」から数えるという整理です。独立前の職長経験がある方は、そこを証明できるかが分かれ目になります。

なお、一人親方が経歴証明を使う場合は個人事業主として自分自身で作成することが可能です。

ただし証明書の誓約欄には「事実と相違がある場合にはレベル判定を取り消されても異存ない」旨の記載があるため、正確に書く必要があります。

過去の分はどうする?

つかだ

「もう何年も立場を入れずにタッチしてきた」という場合です。

すでに蓄積済みの履歴について、あとから立場を修正すると過去分まで遡って反映されるのかは、
公式資料に明記を見つけられませんでした。ここはCCUSお問い合わせフォームで確認するのが確実です。

ただし救済策があります。2024年3月31日までの職長・班長としての経験日数は、所属事業者等が作成する「経歴証明書」で補えます。ただし提出できるのは2029年3月31日までに能力評価を申請した場合だけです。

設定漏れに気づいたら、今後の分を直すのと並行して、過去分を経歴証明で拾えないかを検討してください。期限があります。

まとめ

  • 能力評価は経験・知識技能・マネジメント能力の3本柱で見る。職長・班長の日数はマネジメント能力を測る材料で、レベル3の定義そのものが「職長として現場に従事できる技能者」
  • 職長・班長の経験日数は作業員名簿(施工体制技能者登録)の「立場」で決まる。カードタッチでは決まらない
  • 立場が空欄でも就業日数は普通に貯まるので、異常に気づきにくい
  • 設定するのは元請ではなく協力会社(所属事業者)。代行は可能だが事前の合意が必要
  • 職長=複数の班を束ねる者、班長=複数の班や技能者を束ねる者。自社の施工体制の中で判断する
  • CCUS直接入力なら「620_施工体制登録」>「20_技能者登録」→各人の「編集」ボタンから設定
  • グリーンサイト・Buildee経由なら、そちらの作業員名簿の職長設定がCCUSへ連携される
  • 確認は技能者本人の「310_閲覧」>「10_技能者情報」→「就業日数」で立場別の日数を見るのが最短
  • 過去の抜けは2024年3月以前の分なら経歴証明で補える(2029年3月31日までの申請が条件)
つかだ

安全書類の「職長」欄が、10年後のレベルと手当につながっていると思うと、入力の重みが変わりますね!

出典:国土交通省「建設技能者の能力評価制度における申請の手引き」/国土交通省「能力評価制度についてのQ&A」/同「職長・班長の立場の考え方」/一般財団法人建設業振興基金「下請事業者向け手引き【現場利用のポイント】」/同「建設キャリアアップシステムについて(現場運用)」
※画面名やメニュー名はシステム改修で変わることがあります。実際の操作時は最新のマニュアルをご確認ください。

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