グリーンサイトの作業員名簿にある「受入教育実施日」は、基本的に元請会社側で入力する項目です。本記事では、元請会社側での「受入教育実施日」の入力手順と「送り出し教育実施報告書」の提出を依頼する設定方法、そしてなぜこの入力が必要なのかを解説します。

「送り出し教育」「受入教育」とは?
建設現場では、新しく現場に入る作業員に対して2種類の安全教育が行われます。
グリーンサイトでは、以下2つの教育を「実施した日付」として作業員名簿に登録する仕組みになっています。
- 送り出し教育
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「送り出し教育」については、こちらの記事をご覧ください!
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つかだ「受入教育(新規入場社教育)」については、本記事でご紹介します!

つかだ元請会社・協力会社共に忘れやすい箇所です!
安衛法を遵守した良いグリーンサイト運用のためにキッチリ入力しましょう!
「送り出し教育実施日」「受入教育実施日」は誰が入力する?
各教育実施日を誰が入力するかは、確認が必要な場合があります!
一般的に「送り出し教育実施日」は協力会社、「受入教育実施日」は元請会社が入力することが多いのですが、
「送り出し教育日」と「受入教育日」のどちらを元請が登録するか、協力会社が登録するかは、
プロジェクト立ち上げ時に元請会社があらかじめ設定しています。
なお、協力会社側からはこの設定状況を見ることができませんので、
もし元請会社側でこの設定を変更している場合は、協力会社へお伝えしておくとスムーズです
元請会社側のプロジェクト設定画面

つかだデフォルトでは「送り出し教育」が協力会社、「受入教育」が元請会社になっています。
通常はこのままの事が多いと思いますが、うっかり切り替わる可能性もありますので、この設定があることをご留意ください!
【元請会社】「受入教育実施日」の入力方法




つかだこの画面で最初に表示されるのは、全社の受入教育未実施社の一覧です。上部の検索条件で詳細な検索もできます!
①「ホーム」>「グリーンファイル受領・確認」ボタン>「作業員名簿」から確認
会社単位で「受入教育実施日」の入力・未入力を確認できます

②「ホーム」>「受入教育実施年月日登録」ボタン>「作業員名簿」から確認
実施日を指定して「受入教育実施日」の全社一括入力済を確認できます

【元請会社】「送り出し教育実施報告書」を受け取る設定
グリーンサイトには「送り出し教育実施報告書」を提出するための機能があります。
そのために設定を行う必要がありますが、
①グリーンサイトの帳票を使用する場合





②元請会社独自の帳票を使用する場合



「テンプレート出力」で入力用帳票をダウンロードし、その後「新規登録」からアップロードします。

③現場により個別の「送り出し教育実施報告書」の帳票を指定する場合(一例)
- メールやファイル共有でデータを渡す
- 直接紙で渡す

つかだ設定は「支店単位」となり、現場単位の設定はできません。
現場により個別の「送り出し教育実施報告書」の帳票を指定する場合には、③の方法をオススメ致します!
なぜ「受入教育実施日」の入力が必要なのか(法的な背景)
受入教育(新規入場者教育)は、「法律 → 指針 → 業界慣行」の3つの層で根拠づけられています。それぞれ順番に見ていきましょう。
法律:労働安全衛生法第30条(特定元方事業者の統括管理義務)
根拠は労働安全衛生法第30条です。同条は、特定元方事業者(元請会社)に対して、混在作業現場での労働災害を防止するための統括管理を義務付けており、その第1項第4号で、関係請負人(協力会社)が行う安全衛生教育への指導・援助を求めています。
労働安全衛生法 第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
(中略)
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
(以下略)
指針:元方事業者による建設現場安全管理指針(新規入場者教育)
具体的な運用は、厚生労働省(旧労働省)が平成7年に示した「元方事業者による建設現場安全管理指針」に定められています。この指針では、新規入場者教育について次の役割分担が示されています。
- 元請会社(元方事業者)
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新規入場者教育の実施に必要な場所・資料の提供等の援助を行い、実施状況の報告を受けて把握しておくこと
- 協力会社(関係請負人)
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作業従事前に、現場の特性を踏まえて危険箇所・避難方法・指揮命令系統などを職長等から周知し、元請会社に結果を報告すること
教育で取り上げる内容として、指針には次の8項目が挙げられています。
- 元方事業者及び関係請負人の労働者が混在して作業を行う場所の状況
- 労働者に危険を生ずる箇所の状況(危険有害箇所と立入禁止区域)
- 混在作業場所において行われる作業相互の関係
- 避難の方法
- 指揮命令系統
- 担当する作業内容と労働災害防止対策
- 安全衛生に関する規程
- 建設現場の安全衛生管理の基本方針、目標、その他基本的な労働災害防止対策を定めた計画
「受入教育」という言葉はどこから来たのか
実は「受入教育」も法令上の用語ではありません。法令・指針上の呼び名は「新規入場者教育」で、現場を管理する元請会社側が作業員を「受け入れる」際の教育として運用する中で、「受入教育」「新規入場時教育」という呼び名が定着しました。グリーンサイトの項目名「受入教育実施日」もこの慣行に沿ったものです。
| 位置づけ | 根拠 | 定めている内容 |
|---|---|---|
| 法律 | 労働安全衛生法第30条第1項第4号 | 元請会社による教育への指導・援助義務(統括管理) |
| 指針 | 元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年) | 新規入場者教育の役割分担と教育すべき8項目 |
| 慣行 | 建設業界の実務 | 元請主催の「受入教育」として運用。グリーンサイトでは「受入教育実施日」として記録 |
つかだグリーンサイトで「受入教育実施日」の入力を行うと、元請会社が統括管理義務を果たしたことの証明になるとともに、未受講者アラート機能により教育漏れの防止にも役立ちます。実際の教育実施日と揃えて、正確に入力しておくことが大切です。
まとめ
グリーンサイトでの受入教育実施日の入力は、基本的に元請会社側で行います。プロジェクト設定によって入力の担当を変更している場合は、協力会社側からは設定状況が見えないため、あらかじめ協力会社へ伝えておくとスムーズです。
つかだ受入教育の記録は、労働安全衛生法第30条に基づく統括管理義務の履行証明として機能します。未受講者アラートも活用しながら、教育漏れのない現場運営を心がけましょう。
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