グリーンサイト|「送り出し教育実施日」の入力と「実施報告書」の提出

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グリーンサイトで作業員名簿を提出する協力会社の担当者が、意外と見落としがちなのが「送り出し教育実施日」の入力です。本記事では、協力会社側での「送り出し教育実施日」の入力手順と「送り出し教育実施報告書」の提出方法、そしてなぜこの入力が必要なのかを解説します。

この記事は、グリーンサイトの全体像(加入メリット・デメリット・料金・手続き)をまとめた解説記事の一部です。全体を先に把握したい方はこちらもご覧ください。

目次

「送り出し教育」「受入教育」とは?

建設現場では、新しく現場に入る作業員に対して2種類の安全教育が行われます。
グリーンサイトでは、以下2つの教育を「実施した日付」として作業員名簿に登録する仕組みになっています。

送り出し教育

主に協力会社が、自社の作業員を新しい現場に送り出す前に実施する教育

つかだ

「送り出し教育」については本記事でご紹介します!

受入教育(新規入場者教育)

主に元請会社が、現場に新たに入る作業員に対して実施する、現場ルールや安全に関する教育

「受入教育(新規入場社教育)」についてはこちらの記事をご覧ください!

つかだ

元請会社・協力会社共に忘れやすい箇所です!
安衛法を遵守した良いグリーンサイト運用のためにキッチリ入力しましょう!

「送り出し教育実施日」「受入教育実施日」は誰が入力する?

各教育実施日を誰が入力するかは、確認が必要な場合があります!

一般的に「送り出し教育実施日」は協力会社、「受入教育実施日」は元請会社が入力することが多いのですが、

「送り出し教育日」と「受入教育日」のどちらを元請が登録するか、協力会社が登録するかは、
プロジェクト立ち上げ時に元請会社があらかじめ設定しています。

なお、協力会社側からはこの設定状況を見ることができませんので、
もし元請会社側でこの設定を変更している場合は、協力会社へお伝えしておくとスムーズです

元請会社側のプロジェクト設定画面

つかだ

デフォルトでは「送り出し教育」が協力会社、「受入教育」が元請会社になっています。
通常はこのままの事が多いと思いますが、うっかり切り替わる可能性もありますので、この設定があることをご留意ください!

【協力会社】送り出し教育実施日の入力方法

送り出し教育日を入力する手順は以下の通りです。協力会社側が入力する前提でご紹介します。

送り出し教育日を入力できるのは、従業員を作業員名簿に追加した後になります。
作業員名簿の作成方法はこちら👇️の記事をご確認ください!

STEP
建設サイトシリーズにログインし、「グリーンサイト(協力会社向け)」を選択
STEP
画面右側の「グリーンファイル一覧」ボタンをクリック
STEP
対象工事の書類一覧から「編集」をクリック
STEP
作業員名簿の「◯」ボタンをクリック
STEP
作業員名簿画面下部の「教育実施日登録」ボタンをクリック
STEP
教育実施日登録画面で対象作業員にチェックを入れ、送り出し教育日に日付を入力し「送り出し教育実施日更新」ボタンをクリック
STEP
【実施の確認方法】

登録後は作業員名簿で「送り出し教育日」が確認できます

【協力会社】「送り出し教育実施報告書」の提出をする場合

グリーンサイトには「送り出し教育実施報告書」を提出するための機能があります。

「送り出し教育実施報告書」についてはグリーンサイトを経由しないケースもありますので、提出方法は元請会社からの指示に従ってください。

①グリーンサイトのデフォルト帳票を提出する場合

STEP
書類提出一覧の「紙で提出」を選択

書類提出一覧へのステップは、前項「【協力会社】送り出し教育実施日の入力方法」のStep2までと同じです。

STEP
「新規入場時等教育実施報告書」(PDF)をダウンロードする

このデフォルト帳票はダウンロードのみで、入力したデータをアップロードはできません。
提出方法は元請会社の指示を受けてください。

STEP
必要事項を記載し、元請に提出する

②元請会社の独自帳票を提出する場合

STEP
元請独自の送り出し教育実施帳票をダウンロードする

これは元請機能の「独自帳票」という機能を使った一例です。
元請会社の設定により名称が異なる場合があります。

STEP
帳票をダウンロードし、入力後提出する

「テンプレート出力」で入力用帳票をダウンロードし、その後「新規登録」からアップロードします。

なぜ「送り出し教育実施日」の入力が必要なのか(法的な背景)

送り出し教育の実施は、「法律 → 省令 → 指針・業界慣行」の3つの層で根拠づけられています。それぞれ順番に見ていきましょう。

法律:労働安全衛生法第59条(教育の実施義務)

大元の根拠は労働安全衛生法第59条です。同条は雇入れ時の安全衛生教育を義務付けており、第2項でこれを「作業内容を変更したとき」に準用しています。
作業員が新規の現場に入場することは、この「作業内容変更時」に該当すると解釈されており、作業員を送り出す協力会社(雇用主)側に教育の実施義務があるとされています。

労働安全衛生法 第五十九条(安全衛生教育)
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

出典:労働安全衛生法(e-Gov法令検索)

省令:労働安全衛生規則第35条(教育すべき内容)

「では、何を教育すればいいのか?」の答えは労働安全衛生規則第35条にあります。
雇入れ時・作業内容変更時の教育で取り上げるべき事項として、次の8項目が定められています。

  1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法
  2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法
  3. 作業手順
  4. 作業開始時の点検
  5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防
  6. 整理、整頓及び清潔の保持
  7. 事故時等における応急措置及び退避
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2024年4月1日の省令改正で、業種による教育項目の省略規定が廃止され、全業種で8項目すべての教育が必要になりました。
出典:労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)

「送り出し教育」という言葉はどこから来たのか

実は「送り出し教育」は法令上の用語ではありません。上記の「作業内容変更時の教育」を、建設業界で現場入場前の教育として運用する中で定着した実務上の呼び名で、現在は厚生労働省の安全衛生教育教材でも使われています。

その背景にあるのが、厚生労働省(旧労働省)が平成7年に示した「元方事業者による建設現場安全管理指針」です。この指針では、新規入場者教育の実施主体は関係請負人(協力会社)とされ、元請会社はその援助と実施状況の把握を行う、という役割分担が示されています。作業員を現場に「送り出す」協力会社側にも教育の責任がある、という考え方はここにつながっています。

位置づけ根拠定めている内容
法律労働安全衛生法第59条作業内容変更時(=新規現場入場時)の教育実施義務
省令労働安全衛生規則第35条教育すべき8項目の具体的内容
指針・慣行元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年)など協力会社が入場前教育を担う役割分担。「送り出し教育」として実務に定着

グリーンサイトが実施日の入力を求めているのは、この法定義務が実際に履行されたことを記録に残し、元請・協力会社双方の安全管理責任を可視化するためです。送り出し教育実施報告書(紙の書類)とグリーンサイト上の登録日の整合性が確認されることもあるため、実際の教育実施日と揃えて入力しておくことが大切です。

【参考資料】
元方事業者による建設現場安全管理指針(厚生労働省・PDF)
雇入れ時教育・送り出し教育・新規入場者教育とは(厚生労働省 安全衛生教育教材・PDF)
【完全ガイド】送り出し教育は義務?送り出し教育実施報告書の書き方・記入例を徹底解説 – コドじむ
送り出し教育実施報告書とは?教育の内容や記入例を解説 | Buildee
送出し教育は”義務”です。 安全配慮義務と法令から考える|現場の虎

まとめ

グリーンサイトでの送り出し教育実施日の入力は基本的に協力会社側で行います。
ただし、元請会社のプロジェクト設定によって入力の担当が変わる場合があるため、「入力できない」「項目が表示されない」場合は、元請会社へ設定を確認してみてください。

つかだ

送り出し教育の記録は、労働安全衛生法第59条に基づく義務の履行証明として機能します。単なる事務作業ではなく安全管理の記録であることを理解した上で、実際の教育実施日どおりの正確な入力を心がけましょう。

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グリーンサイトの加入メリット・デメリット・料金・手続きなど全体像は、こちらのまとめ記事で解説しています。

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